会社の運転資金に不安を感じていらっしゃる社長も多いのではないでしょうか。
特に、3月決算の会社では決算作業がままならない、納税時期の資金繰りが非常に不安定といった事態もあり得ます。
そうした時には以下のような支援が受けられます。
経済産業省
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
持続化給付金
詳細はこちら (クリックすると経済産業省発表のPDF資料が開きます)
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◆売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
◆ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
申請受付はこちら(「持続化給付金」事務局ホームページ)
申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
申請方法・必要書類(証拠書類)はこちらで確認できます。
その他の金融支援
詳細はこちら (クリックすると経済産業省発表のPDF資料が開きます)
対象 | 支援制度 |
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売上減少に伴い、当面の運転資金を調達したい方 | →コロナ特別貸付やセーフティネット保証等があります。 新型コロナウイルス感染症特別貸付は、当初3年間は、利子補給で金利負担が実質的に無利子となる制度です。 ※企業の規模に応じて上限があります。 セーフティネット保証または危機関連保証は、民間金融機関から融資を受ける際に最大2.8億円の保証を受けられる制度です。 |
既に受けた債務の返済があるため、追加の返済負担を負いたくない方 | →コロナ特別貸付は、最長5年間の据置期間があります。 新型コロナウイルス感染症特別貸付で最長15年の運転資金を調達できます。 最長5年の据置期間で、当面元本返済が不要です。また、当初3年間は、利子補給で金利負担が実質的に無利子になります。 ※企業の規模に応じて上限があります。 |
業績悪化のため既に受けた債務の条件変更をしたが、追加の運転資金を調達したい方 | →コロナ特別貸付やセーフティネット保証等の対象からは外れません。 新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティネット保証、危機関連保証は、既に受けた債務の条件変更を行っていることだけを理由には支援対象から外れることはありません。 |
売上減少に伴い、既に受けた債務の返済ができない方 | →取引金融機関等に既に受けた債務等の条件変更を相談ください。 経済産業省は、金融庁や財務省とともに、各金融機関等に対して、既に受けた融資の条件変更について、事業者の皆様の実情に応じて柔軟に対応するよう要請しています。 融資を受けている金融機関や、信用保証協会にご相談してください。 |
既存の仕入ルートがストップし、代わりのルートではコスト増、売上減少が見込まれる方 | →セーフティネット貸付や一般保証を活用して資金調達を検討ください。 日本政策金融公庫のセーフティネット貸付は、上限7.2億円まで、最大据置期間3年となっており、当面の返済負担を軽減できます。 また、信用保証協会の一般保証を利用して、民間金融機関から保証付きで借り入れることも可能です。 |
広島県
緊急事態措置期間中(令和2年4月22日から5月6日まで)に休業等の要請に全面的に協力をいただいた中小企業者に対し、支援金を支給します。
広島県感染拡大防止協力支援金
中小企業者(雇用者がいる事業者)
- 食事提供施設以外 (休業かつ雇用の維持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)
- 食事提供施設 (休業かつ雇用の維持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)
- 食事提供施設 (営業時間の短縮) … 10万円 (2店舗以上有する事業者15万円)
中小企業者 (雇用者がいない事業主)
- 食事提供施設以外 (休業) … 20万円
- 食事提供施設 (休業) … 20万円
- 食事提供施設 (営業時間の短縮) … 10万円
業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する以下の事業者
- 個人事業主
- 中小企業者
※4月22日~5月6日までの間,県の要請に協力いただいた場合
●全面的な協力
緊急事態措置の全期間,要請等に応じた休業や食事提供施設における営業時間の短縮を実施すること。
●雇用の維持(雇用者がいる事業者のみ)
緊急事態措置期間を含む期間において,国の雇用調整助成金を利用すること。
国税庁
納税が困難な場合、納税の猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
詳細はこちら (クリックすると国税庁発表のPDF資料が開きます)